労働安全衛生法の改正により、労働者が50人以上いる事業所では、2015年12月から毎年1回、契約の形に関わらず全ての労働者に対してストレスチェックを実施することが義務付けられています。
全ての労働者に対して・・・とは
期間の定めのない労働契約により使用される者(期間の定めのある労働契約により使用される者であって、当該契約の契約期間が1年以上である者並びに契約更新により1年以上使用されることが予定されている者及び1年以上引き続き使用されている者を含む。)であること。
その者の1週間の労働時間数が当該事業場において同種の業務に従事する通常の労働者の1週間の所定労働時間数の4分の3以上であること。
と記されております。
当社は厚生労働省版ストレスチェック実施プログラムに基づきストレスチェックの代行を致します。
(料金等のお問合せはメール又は電話で)